第七条 前条の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第七条第七項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗