条文くん法令検索 AIに質問する

特別経理会社等に関する登記取扱手続 第七条

昭和二十一年司法省令第七十号府省令

第七条

前条の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第七条第七項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別経理会社等に関する登記取扱手続第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 特別経理会社等に関する登記取扱手続 目次 第八条 →