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特別経理会社等に関する登記取扱手続 第一条

昭和二十一年司法省令第七十号府省令

第一条

金融機関経理応急措置法、会社経理応急措置法及び同法施行令並びに金融機関再建整備法、企業再建整備法、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律及び合名会社等再建整備令に基づく登記は、第六条及び第七条の場合を除き、当該金融機関又は会社の登記に記録して、これをする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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