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特別経理会社等に関する登記取扱手続 第五条の六

昭和二十一年司法省令第七十号府省令

第五条の六

会社経理応急措置法第一条第一項第二号ロ及びハに掲げる会社で資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。)二十万円以上のものは、企業再建整備法第四十二条第二項の期間内に、会社経理応急措置法第三条の登記を抹消しなければならない。

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