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特別経理会社等に関する登記取扱手続 第三条
昭和二十一年司法省令第七十号
府省令
第三条
金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法に基く登記は、その金融機関を代表する者の申請によつて、これをする。
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