条文くん法令検索 AIに質問する

物価統制令 第七条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第七条

価格等ニ付他ノ法令ニ定ムル額又ハ他ノ法令ニ基ク行政機関及都道府県知事ノ決定、命令、許可、認可其ノ他ノ処分アリタル額アルトキハ之ヲ当該価格等ノ統制額トス

2前項ニ規定スル額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ限リ適用アルモノナル場合ニ於テハ同項ニ規定スル額ハ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為ス場合ヲ除クノ外当該特定ノ者以外ノ者ノ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付テモ亦其ノ統制額トス

3第一項ノ他ノ法令ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物価統制令第七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条 物価統制令 目次 第八条 →