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物価統制令 第八条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第八条

第四条ノ指定及前条第一項ノ処分ハ此等処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ其ノ際左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ対シテハ影響ヲ及ボスコトナシ

  1. 注文生産品ノ価格ニ付生産者ガ生産ニ著手シタルモノ
  2. 其ノ他ノ価格ニ付買主其ノ他ノ支払者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
  3. 運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付(価格、保管料、保険料及賃貸料ヲ除ク以下同ジ)ニ対スル給付ヲ為ス者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
  4. 運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付ニ対スル給付ヲ為ス者ガ当該財産的給付ニ対スル給付ニ著手シタルモノ
  5. 保管料、保険料又ハ賃貸料ニ付支払者ガ履行遅滞ニ在ルモノ

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