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物価統制令 第四十六条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第四十六条

旧令第七条第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

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