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物価統制令 第四十五条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第四十五条

旧令第二条第三項但書(同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス

2第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

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