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物価統制令 第二条
昭和二十一年勅令第百十八号
法律
第二条
本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ
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第47条
第48条
第49条
建設業法 第19条
この条文が引用された裁判例
物価統制令違反
最高裁判所 昭和39年1月30日 昭和37(あ)2867
棄却
物価統制令違反
最高裁判所 昭和26年2月2日 昭和25(れ)972
棄却
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