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日本国憲法 第八十六条
昭和二十一年憲法
憲法
第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
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この条文が引用された裁判例
家屋収去、土地明渡請求
最高裁判所 昭和34年12月22日 昭和29(オ)953
棄却
即位の礼・大嘗祭等違憲差止等請求事件ほか
東京地方裁判所 令和6年1月31日 平成30(ワ)38165
国労仲裁裁定実行請求
東京地方裁判所 昭和46年8月31日 昭和25(ワ)1472
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