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日本国憲法 第八十七条

昭和二十一年憲法憲法

第八十七条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

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