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日本国憲法 第八十五条
昭和二十一年憲法
憲法
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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この条文が引用された裁判例
元首相安倍晋三国葬差止等請求事件ほか
東京地方裁判所 令和8年3月2日 令和4(ワ)22971
即位の礼・大嘗祭等違憲差止等請求事件ほか
東京地方裁判所 令和6年1月31日 平成30(ワ)38165
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