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日本国憲法 第六十九条
昭和二十一年憲法
憲法
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
衆議院議員資格並びに歳費請求
最高裁判所 昭和35年6月8日 昭和30(オ)96
棄却
選挙無効請求事件
札幌高等裁判所 令和8年6月22日 令和8(行ケ)2
棄却
選挙無効請求事件
東京高等裁判所 平成22年11月17日 平成22(行ケ)15
選挙無効請求事件
名古屋高等裁判所 昭和62年3月25日 昭和61(行ケ)1
憲法53条違憲国家賠償請求事件
岡山地方裁判所 令和3年4月13日 平成30(ワ)163
棄却
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和3年3月24日 平成30(行ウ)392
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和3年3月24日 平成30(行ウ)392
憲法53条違憲国家賠償請求事件
那覇地方裁判所 令和2年6月10日 平成30(ワ)803
棄却
在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)
東京地方裁判所 平成23年4月26日 平成22(行ウ)162等
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