条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第七十条

昭和二十一年憲法憲法

第七十条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第七十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十九条 日本国憲法 目次 第七十一条 →