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日本国憲法 第六十八条

昭和二十一年憲法憲法

第六十八条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

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