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日本国憲法 第五十七条

昭和二十一年憲法憲法

第五十七条

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

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