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日本国憲法 第五十八条

昭和二十一年憲法憲法

第五十八条

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

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