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日本国憲法 第五十六条

昭和二十一年憲法憲法

第五十六条

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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