条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法
› 第五十五条
日本国憲法 第五十五条
昭和二十一年憲法
憲法
第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第五十五条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
出席停止処分取消等請求事件
最高裁判所 令和2年11月25日 平成30(行ヒ)417
棄却
執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成29年12月19日 平成29(行フ)3
破棄自判
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成11年11月10日 平成11(行ツ)35
棄却
参議院議員当選有効確認請求
最高裁判所 昭和24年4月7日 昭和23(オ)167
棄却
← 第五十四条
日本国憲法 目次
第五十六条 →