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日本国憲法 第五条
昭和二十一年憲法
憲法
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、
前条第一項
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第4条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
横浜地方裁判所 令和7年11月19日 平成29(ワ)1844
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