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日本国憲法 第四条

昭和二十一年憲法憲法

第四条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

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