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国事行為の臨時代行に関する法律
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国事行為の臨時代行に関する法律 第一条 (趣旨)
昭和三十九年法律第八十三号
法律
(趣旨)
第一条
日本国憲法
第四条第二項
の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。
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日本国憲法 第4条
国事行為の臨時代行に関する法律 目次
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