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国事行為の臨時代行に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和三十九年法律第八十三号法律
(趣旨)

第一条

日本国憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。

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