条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法
› 第六条
日本国憲法 第六条
昭和二十一年憲法
憲法
第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第六条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議
最高裁判所 昭和27年2月20日 昭和24(オ)332
棄却
保安林解除処分取消請求控訴事件
札幌高等裁判所 昭和51年8月5日 昭和48(行コ)2
最高裁判所裁判官国民審査の効力に対する異議事件
東京高等裁判所 昭和29年11月9日 昭和27(行ナ)32
最高裁判所裁判官國民審査の効力に対する異議事件
東京高等裁判所 昭和24年12月5日 昭和24(行ナ)3
棄却
代表役員の地位確認請求事件
東京地方裁判所 令和4年12月22日 令和4(ワ)19636
公文書非開示決定取消請求事件
東京地方裁判所 平成14年6月14日 平成13(行ウ)302
即位の礼・大嘗祭国費支出差止等請求,国費支出差止等請求事件
大阪地方裁判所 平成4年11月24日 平成2(行ウ)81
← 第五条
日本国憲法 目次
第七条 →