条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第六条

昭和二十一年憲法憲法

第六条

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第六条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五条 日本国憲法 目次 第七条 →