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日本国憲法 第四十四条

昭和二十一年憲法憲法

第四十四条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

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