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日本国憲法 第四十五条
昭和二十一年憲法
憲法
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
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この条文が引用された裁判例
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 岡山支部 平成25年3月26日 平成24(行ケ)1
選挙無効請求事件
東京高等裁判所 平成22年11月17日 平成22(行ケ)15
当選無効及び立候補禁止請求事件
仙台高等裁判所 平成17年4月27日 平成17(行ケ)1
選挙無効訴訟事件
広島高等裁判所 昭和59年9月28日 昭和59(行ケ)1
選挙事務執行差止命令請求事件
東京地方裁判所 昭和51年11月19日 昭和51(行ウ)122
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