条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第四十三条

昭和二十一年憲法憲法

第四十三条

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 120 件

← 第四十二条 日本国憲法 目次 第四十四条 →