条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第三十条

昭和二十一年憲法憲法

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第三十条について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 15 件

← 第二十九条 日本国憲法 目次 第三十一条 →