条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第三十一条

昭和二十一年憲法憲法

第三十一条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第三十一条について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 1966 件

← 第三十条 日本国憲法 目次 第三十二条 →