第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。2財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗