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日本国憲法 第二十九条

昭和二十一年憲法憲法

第二十九条

財産権は、これを侵してはならない。

2財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

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国税不服審判所 裁決

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