条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機関再建整備法
› 第六十一条
金融機関再建整備法 第六十一条
昭和二十一年法律第三十九号
法律
第六十一条
この法律に規定する主務大臣の職権の一部は、命令の定めるところにより、これを地方官衙の長をして行はしめることができる。
e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第六十一条について教えてください」と聞く
← 第六十条
金融機関再建整備法 目次
第六十二条 →