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金融機関再建整備法 第六十二条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第六十二条

金融機関経理応急措置法及びこの法律に規定するものの外、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失の処理及び金融機関の再建整備に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

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