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金融機関再建整備法 第六十条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第六十条

旧金融機関が、この法律の定めるところにより、新金融機関に対し、不動産その他の資産を譲渡する場合においては、その譲渡に関する証書及び帳簿に関しては、印紙税は、これを課さない。

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