第一条
この法律は、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失を適正に処理し、国民生活の安定を確保し、金融機関の速かな再建整備を促進し、以て戦後経済の安定及びその健全なる発達を図ることを目的とする。
この法律は、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失を適正に処理し、国民生活の安定を確保し、金融機関の速かな再建整備を促進し、以て戦後経済の安定及びその健全なる発達を図ることを目的とする。
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、金融機関再建整備法第二十五条の三、第三十三条、第三十四条、第三十七条、第三十七条の七から第三十七条の九まで及び第四十六条の改正規定は、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。