第二条
この法律において、金融機関、指定時又は預金等とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時又は預金等をいふ。
2この法律において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。
この法律において、金融機関、指定時又は預金等とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時又は預金等をいふ。
2この法律において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。
この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。