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金融機関再建整備法 第五十八条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十八条

金融機関で閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関の旧勘定の整理及びその者の債権又は債務の処理については、勅令で特別の定をなすことができる。

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