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鉄道運輸規程 第五十九条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第五十九条

貨物ノ品名、重量其ノ他送リ状ノ記載ニ基キ計算シタル運賃ガ正当運賃ニ不足スル場合ニ於テハ鉄道ハ不足額及其ノ十倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得

2荷送人ガ火薬類其ノ他ノ危険品ヲ他ノ品名ニ依リ託送シタルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外鉄道ハ其ノ重量一瓩ニ付金千円以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得

3前二項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ

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