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鉄道運輸規程 第六十条
昭和十七年鉄道省令第三号
府省令
第六十条
貨物ノ積卸ハ鉄道ニ於テ之ヲ為スベシ但シ貸切貨車積貨物、死体、動物及一箇ノ長六米、重量三百瓩又ハ容積一立方米ヲ超ユル貨物ノ積卸ハ貨主ニ於テ之ヲ為スベシ
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