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鉄道運輸規程 第五十八条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第五十八条

鉄道ハ死体、動物其ノ他特種ノ管理ヲ要スル貨物ノ運送ニ付附添人ヲ附スベキコトヲ請求スルコトヲ得

2鉄道ハ荷送人ニ対シ相当ノ附添人料ヲ請求スルコトヲ得

3附添人ノ管理スル貨物ニ付テハ鉄道ハ之ガ保管ノ責ニ任ゼズ

4附添人ハ貨物ノ運送中ニ於ケル管理ニ必要ナル物品ニ非ザレバ之ヲ車内ニ持込ムコトヲ得ズ

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