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鉄道運輸規程 第四十三条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第四十三条

鉄道ハ予メ旅客ノ請求アルトキハ途中停車場ニ於テ託送手荷物ノ引渡ヲ為スベシ但シ運送上ノ支障アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

2前項ノ場合ニ於テハ旅客ハ既ニ支払ヒタル運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ

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