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鉄道運輸規程 第四十二条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第四十二条

鉄道ハ手荷物符票ヲ所持スル旅客ニ託送手荷物ノ引渡ヲ為スベシ

2旅客ガ手荷物符票ヲ所持セズシテ託送手荷物ノ引渡ヲ請求シタルトキハ鉄道ハ当該旅客ガ其ノ権利ヲ証明シ又ハ相当ノ担保ヲ供シタル場合ニ限リ之ガ引渡ヲ為スコトヲ得

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