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鉄道運輸規程 第四十四条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第四十四条

鉄道ハ第十七条第二項又ハ第十八条第一項ノ規定ニ依リ送還スル旅客ノ託送手荷物ヲ其ノ旅客ガ送還セラルベキ区間ニ限リ無賃ヲ以テ之ヲ返送スベシ

2第十七条第三項又ハ第十八条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ返送スル託送手荷物ノ運賃ノ払戻ニ之ヲ準用ス

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