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鉄道運輸規程 第二十五条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二十五条

旅客ガ第二十三条第一項第八号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ミタルトキハ鉄道ハ其ノ物品ニ付旅客ノ乗車区間ニ於ケル運送ノ委託ヲ受ケタルモノト看做シ相当運賃ヲ請求スルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テ其ノ物品ガ直ニ運送ノ引受ヲ為スニ適セザルモノナルトキハ鉄道ハ旅客ヲ最近停車場ニ下車セシメ且其ノ物品ニ付既ニ運送シタル区間ニ対スル相当運賃ヲ請求スルコトヲ得

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