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鉄道運輸規程 第二十六条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二十六条

旅客又ハ荷送人ハ託送手荷物又ハ貨物ノ種類、性質、重量、運送距離其ノ他運送ノ態様ニ従ヒ其ノ滅失、毀損及鉄道ノ設備又ハ他ノ託送手荷物若ハ貨物其ノ他ニ対スル損害ヲ生ゼシメザル様適当ナル荷造ヲ為スベシ

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