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鉄道運輸規程 第二十四条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二十四条

旅客ガ前条第一項第一号乃至第七号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ミ又ハ持込マントシタルトキハ鉄道係員ハ旅客ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テハ旅客ハ既ニ支払ヒタル運賃及料金ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ

3鉄道ハ前二項ノ規定ニ依ルノ外其ノ物品ニ付乗車券ニ記載シタル通用区間(有効ノ乗車券ヲ所持セザルトキハ乗車列車ノ運転区間)ニ対スル相当運賃及其ノ十倍以内ノ増運賃並ニ前条第一項第一号及第二号ニ掲グル物品ニ在リテハ尚其ノ重量一瓩ニ付金千円以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得

4前項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ

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