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船員保険法 第百四十条 (行政不服審査法の適用関係)

昭和十四年法律第七十三号法律
(行政不服審査法の適用関係)

第百四十条

前二条の審査請求及び第百三十八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

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