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船員保険法 第百三十九条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百三十九条

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百三十二条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

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