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船員保険法 第百三十九条
昭和十四年法律第七十三号
法律
第百三十九条
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は
第百三十二条
の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
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