条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船用品試験機試験規程
› 第七条
船用品試験機試験規程 第七条
昭和十二年逓信省令第三十一号
府省令
第七条
試験機ニハ明瞭且耐久的ノ文字ヲ以テ左ノ各号ノ標示ヲ為スベシ
一
種類及型式
二
製造番号
三
秤量
四
製造年月
五
製造者ノ氏名又ハ名称
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船用品試験機試験規程第七条について教えてください」と聞く
← 第六条
船用品試験機試験規程 目次
第八条 →