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船用品試験機試験規程 第七条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第七条

試験機ニハ明瞭且耐久的ノ文字ヲ以テ左ノ各号ノ標示ヲ為スベシ

  1. 種類及型式
  2. 製造番号
  3. 秤量
  4. 製造年月
  5. 製造者ノ氏名又ハ名称

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