条文くん法令検索 AIに質問する

船用品試験機試験規程 第六条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第六条

特殊ノ構造ヲ有スル試験機ノ試験方法ハ運輸大臣ノ適当ト認ムル所ニ依ル

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船用品試験機試験規程第六条について教えてください」と聞く
← 第五条 船用品試験機試験規程 目次 第七条 →