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船用品試験機試験規程 第八条
昭和十二年逓信省令第三十一号
府省令
第八条
本令ノ規定ニ該当セザル試験機ハ当該官吏ニ於テ本令ノ規定ニ該当スルモノト同一ノ効力ヲ有スト認ムルモノニ限リ之ヲ本令ニ適合スルモノト看做ス
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