条文くん法令検索 AIに質問する

漁船特殊規程 第十六条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第十六条

前四条ノ規定ハ満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第三十条第三号ニ掲グル船舶ニハ之ヲ適用セズ

2前項ニ掲グル船舶ノ甲板口及甲板口ヲ蔽囲スル甲板室ノ縁材ノ高サ並ニ機関室口囲壁ノ高サニ付テハ当該船舶ヲ近海区域ヲ航行区域トスル船舶ト看做シ船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)ノ規定ヲ適用ス

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船特殊規程第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 漁船特殊規程 目次 第四十二条 →